借金に時効はあるの?

絶対に役に立つ知識はこれだ!

借金に時効があることをご存知でしたか?

借金に時効があるまで踏み倒そうという考えは本末転倒です。
借りたお金は返すのが常識だということを忘れないでくださいね。

必ず役に立つと思いますので、知ってて損はありませんよ。

 

知っておこう!借金の時効とは?

消費者金融といった貸金業者から借りたお金には時効が存在します。

借金の時効には2つあります。

・取得時効
・消滅時効

これからご紹介するのは「消滅時効」の内容です。

・消滅時効とは何か?

「債権者が債務者に対して請求をしないで、法律で定められた一定期間が経過した場合に、債権者の法的な権利を消滅させる」制度のことです。

・消費者金融などの貸金業者・銀行・保証協会の時効期間は5年
・個人・住宅支援機構の住宅ローン・信用金庫の時効期間は10年

何故?時効期間に差があるのか?

ポイントは「会社か個人か」です。

信用金庫の時効について最高裁まで争った裁判で、最高裁は「営利目的で行う会社ではない」と判断したため、信用金庫での時効は10年と言われています。
個人同士でも、例えば「喫茶店をオープンするから融資してほしい」という理由は営利目的に見なされるので、時効は5年になります。

※参考資料「松谷司法書士事務所」

 

時効が来たら

消滅時効を成立させるためには?

消滅時効を成立させるためには3つの条件があります。

・時効中断事由がなく、法律で定めた一定期間が経過した
・債務者が消滅時効を主張する必要がある
・借金を返済していない

※時効中断とは請求、差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、債務の承認を言います。

民法では以下のように定めています。

第149条(裁判上の請求) 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
第150条 (支払督促) 支払督促は、債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
第151条 (和解及び調停の申立て) 和解の申立て又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事審判法(昭和22年法律第152号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、1箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
第152条 (破産手続参加等) 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。
第153条(催告) 催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
借金の時効を成立するには、消滅時効の援用が必要にまります。

 

消滅時効の援用とは?

時効があっても、何もしなければ時効を成立することは出来ません。

消費者金融に借金があるとします。その借金の時効が5年経った時に、消費者金融に「5年の時効が経ったので、時効の援用を行います。」と伝える必要があるのです。
簡単に言うと、「時効が経ったので、借りたお金を返すつもりはありません。」ということです。

伝え方は効力のある内容証明郵便を使い、消滅時効の援用を行うのです。
個人でも手続きは出来ますが、調査を無しでやると、「時効ではありませんよ。借金は返してくださいね。」と突き返されることも考えられます。

140万円以下の借金であれば、司法書士に相談してから行った方が良いでしょう。

借金には時効があるということ。
時効を成立するには 意思表示を行うことをご理解していただければ幸いです。