離婚をするとき借金は?

パートナーが作った借金

借金が理由で離婚しました。というケースは多々あります。

結婚前に借金があることを隠していた。
奥さんが株に失敗して多額の借金を作ってしまった。

以下の理由で離婚したという事例は身近に存在しています。

離婚をする際、パートナーが作ってしまった借金はどうなるのか一緒に考えていきましょう。

パートナーが借金を作ってしまった、または借金を隠していて離婚!慰謝料とかどうなるの?

借金は基本的に、夫婦の間では返済義務はありません。

離婚の時に、結婚をして夫婦で頑張って築き挙げてきた、共有財産(結婚してから貯めた貯蓄など)に財産分与として、二等分されますが、借金も財産分与として入ってしまいます。

しかし、夫が独身時代に借金があるとか、妻が株に失敗をして借金を作ったなど、個人的な借金は財産分与に入りません。
離婚後も、借金を返済しないといけないケースが多いです。

財産分与に入るのは、住宅ローンや車のローンといった生活するために借り入れした目的の借金です。
財産分与をする際に借金しかない場合は、財産分与は0ということを覚えておきましょう。

財産分与は貯蓄といったプラスの財産を分け合うことを指します。
借金が多くて、慰謝料の請求は財産分与を諦めた事例もあるので、借金というのは離婚までも影響するということです。

 

事例を紹介

夫や妻の連帯保証人になった離婚した後はどうなるの?

夫や妻の借金の連帯保証人になった場合、とても悲惨な状態になります。

離婚をしても、連帯保証人を外すことは出来ません。
保証人になっている以上は、借金を返済しないといけなくなります。

妻が夫の借金の連帯保証人になり、夫が離婚後行方不明になってしまい、連帯保証人である元妻が借金を返済せざる得なくるのです。

以前よりも仕事の給料が安く、生活していくのがやっとの状態なのに、借金を返済することが出来ずに元妻は債務整理を行い、借金を減額をして完済したという事例があります。

連帯保証人になっている場合、離婚後の生活を考えて、弁護士に相談したりしましょう、

夫や妻が自己破産した。離婚後の子供の養育費でどうなるの?

お子さんがいる場合です。夫や妻が自己破産しました。

養育費を払ってほしいと、妻が申し出た場合は、子供の将来のことを考えて、自己破産したからという理由で養育費は払えないということは基本的に認められません。

自己破産をしてからも会社を辞めてない場合は、お給料から幾らかは養育費を払うことになります。

 

まとめ

いかがでしたか?

借金を理由に離婚をしても、連帯保証人になっている場合は、離婚後も借金の返済をしなくてはいけない現実があります。
しかし、債務整理をして借金を減額をしたり自己破産をしたりと借金の負担を減らすことが出来ます。

借金の荷が下りても、子供を育てる義務は残っています。親の義務をきちんと果たせるようにしっかり生活を立て直してほしいと願っています。